交通事故に遭って、保険会社とレンタル会社との攻防 その経緯 2
半年後の世界
半年が過ぎて、メールと電話でそろそろ 終了フラグを言い出した。
よほどの事故でない限り、通常6か月を 経過すると、お伺いwという終了通知 が来る。
この時は担当は、2回目の担当だが、仕事が やたら恐ろしく遅く、「診断書がない」とか 「医院から連絡がない」とか 言い訳ばかりでオフィスから出よとしないw
こいつは椅子に座ったまま仕事をするような 担当だった。
人身担当と話をする必要がない。しかしレンタ 屋から経緯や人身担当とのやり取りを聞いた。
相手の会社は、東京●上以後(T)は「9対1」 と言ってるらしいと言う。もちろん自分が1w いや狂ってるだろw
レンタル屋と交渉
なんでぶつけられた車が責任賠償が1になるん だか?もう向こうのやりたい放題だな。 一体S社の担当は交渉できているのか?
それでレンタ屋から相手の大型トラックの接触 した部分の修理代が40万かかるという 資料を受けとった。
いやいや自分の金で修理しろよ。 自分で自爆しておきながら、保険会社に金を 出させるなよ。修理工場もグルなんだろう。
結局、レンタ屋が言うには、
1 T社は運送会社のいうがままに、事故処理 をして有利に話を進めているということ。
2 年額の保険料が事故による影響で、高くなる。
3 被害者となれば、責任は生じないので ドライバーの運転履歴には影響が出ない。 これは、運輸にかかわる人間は事故が一番 怖い。それにより、社内規定で減給になる。
4 ドラレコでは、大型トラックは歩行程度wの で走行していた。だから走行中だとwむりやりな ことを主張してきた。
日弁連弁護士との面談
後日、日弁連の相談に予約の電話をして 当日日弁連の弁護士と相談をする。 15分?しかsないので内容をまとめないと ムダに終わってしまう。 順番がきて、女弁護士さん資料を見せ 事情を説明する。まあいろいろ話はしたが この過去例の判決を分厚い本をめくり、判例 を調べた。
そして似たケースの判例があり、これが 今回の判例に則しているという。 車間が空いているスペースに車が右折して 車線を踏んだ位置に停車、いわゆる斜めに 停車した車両に対し、後ろからの衝突した ケース。これは割込みとして判決が出ていた。 この責任割合が、7対3になるという。
割込みじゃないだろ?普通に車線変更だろ というものの。過去の判決は割込みという 判断らしい。
さすがに落胆した。この判例を根拠に、 相手のT社と運送会社は強気に出ていた のだ。
約7年前に事故を起こしているが、この時も トラックが後ろからぶつかって来た。
だからこれで、トラックの事故がこれで 2回目なのだった。
続く